交通事故にあった際、警察にまず事故の報告をします。
その後、お体にケガ(打撲、捻挫、むちうち)をしてしまった場合、病院で「診断書」を記載してもらい
(各病院所定の費用がかかります)、初期捜査にあたった警察署に「人身事故である」ことを申告して、追加の捜査
をしてもらいます。事故からあまり時間が経たないうちに手続きをすませておくことをオススメします。
整骨院では、診断書は出せないのか?
整骨院では、診断証明書が発行可能なので、それを警察に届けてもらうことで人身事故の手続きが可能です。
人身事故扱いにしなかった場合
人身事故なのに、「物件事故」と記載した事故証しかない場合は、以下のリスクがあります
①後になって相手方に「実はあなたはケガなんてしていなかった。これは人身事故じゃない」と主張される。
②後遺障害が残った場合、その申請に「物件事故」となっている事故証だけでは、資料不足を言われる。
★後々に余計な手間やリスクが残る場合があるので、やはり人身事故の届出はしておきましょう!!
交通事故後のむちうちや打撲、体の痛みは是非お気軽にご相談ください(^^)
お問合せ 0120-973-880
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