仕事現場でケガをしてしまって、実際に労災の認定がおりると以下の保障給付が受けれます。
①療養補償給付:ケガや病気が治るまで、無料で治療が受けられます
②休業補償給付:療養のため働く事が出来ず賃金がもらえないとき、休業4日目から1日につき給付基礎日額(平均賃金)の60%が支給されます。さらに、労働福祉事業より20%に相当する額の休業特別支給金が並ばせて支給されます。したがって、計80%の給付が受けられることになります。
③障害補償給付:ケガや病気が治った後障害が残った場合、その程度に応じて障害補償年金あるいたは、障害補償一時金が支給されます。
④遺族補償給付:死亡した場合、遺族補償年金、あるいは遺族補償一時金が支給されます。
働いている方全ての保障になりますので、しっかり把握しておきましょう!!
★申請や各種手続きなど詳しくは、最寄りの労働基準監督署にお問合せください(^^)
労災保険で治療したい。仕事でケガをしてしまった。とお電話ください。
お問合せ 0120-973-880
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